今回のトピック【事業承継】(2)
<事業承継時の連帯保証人及び保証額が変わりました>
平成26年2月から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」は、金融機関と経営者の間の連帯保証という慣習を大きく変えました。主な内容は、以下のようなものです。
①金融機関は、融資をする時に、保証人に頼らない慣行を作る。
②経営者ではない家族、知人、親戚等の第三者を保証人としない。
③後継者に自動的に保証人となることを求めない。
④既存の保証人も、会社の財務状況が良ければ、「保証人を外してください!」という依頼ができ、金融機関はそれを前向きに検討する。
⑤会社を廃業するときも、自宅等は残す事を前向きに検討する。
開始から2年以上経ちますが、その成果は驚くほど出ています。
従来では考えられませんでしたが、「保証人を外すことができないか」という相談を決算期ごとに銀行とすることも普通にできるようになってきていますので、ぜひ検討すべきです。保証人が外れれば、法定相続人が借金を支払うという、これまで日本中で見られた悲劇を回避することが可能になるのです。
(2017-1-31)